1999-03-09 第145回国会 衆議院 環境委員会 第2号
国道四十三号、阪神高速の沿道地域については、平成七年の最高裁判決において、道路交通騒音等による沿道住民の生活妨害について国と阪神高速道路公団の賠償責任が認められました。国においても、この事態を重く受けとめて、関係省庁が連携しつつ施策の推進を図ってきたところでございます。
国道四十三号、阪神高速の沿道地域については、平成七年の最高裁判決において、道路交通騒音等による沿道住民の生活妨害について国と阪神高速道路公団の賠償責任が認められました。国においても、この事態を重く受けとめて、関係省庁が連携しつつ施策の推進を図ってきたところでございます。
また、有害化学物質対策を進めるとともに、先端技術の進展に対応した環境保全施策を着実に展開していくほか、交通騒音等各種公害対策、監視測定体制の整備等を積極的に推進してまいります。 第四に、自然環境の保全と適正な利用の推進であります。 国民の自然志向の高まりにこたえ、自然公園の適切な利用の推進等により自然との触れ合いの増進を図るとともに、そのために必要な施設の整備を進めてまいります。
また、有害化学物質対策を進めるとともに、先端技術の進展に対応した環境保全施策を着実に展開していくほか、交通騒音等各種公害対策、監視測定体制の整備等を積極的に推進してまいります。 第四に、自然環境の保全と適正な利用の推進であります。 国民の自然志向の高まりにこたえ、自然公園の適切な利用の推進等により自然との触れ合いの増進を図るとともに、そのために必要な施設の整備を進めてまいります。
このほか、交通騒音等各種公害対策、監視測定体制の整備等を積極的に推進いたします。 第四に、自然環境の保全と自然との触れ合いの増進であります。 森林・樹木の象徴的存在であり、ふるさとのシンボルとも言うべき巨樹・巨木林の全国的な賦存状況調査、新たに国立公園に指定いたしました釧路湿原の生態系保全のための調査等、我が国に存する自然を体系的に保全していくための各種の調査を実施します。
このほか、交通騒音等各種公害対策、監視測定体制の整備等を積極的に推進いたします。 第四に、自然環境の保全と自然とのふれあいの増進であります。 森林・樹木の象徴的存在であり、「ふるさと」のシンボルとも言うべき巨樹・巨木林の全国的な賦存状況調査、新たに国立公園に指定いたしました釧路湿原の生態系保全のための調査等、我が国に存する自然を体系的に保全していくための各種の調査を実施します。
○金子(み)委員 そうしますと、この①のところで「大都市圏を中心に、窒素酸化物による大気汚染、閉鎖性水域等の水質汚濁、交通騒音等未だ改善の遅れている分野が残されており、」というふうにうたっておりまして、②の方に参りまして、「このような「新たな汚染可能性」について、事業者による自己管理の徹底を図るとともに、環境を監視し、汚染を生じさせないような管理のシステムの整備を図る。」
なお、高速自動車国道の新設に当たりましては環境影響評価が行われることとなっておるわけでございまして、五十九年度からでございますが、その適切な実施によりまして、道路交通騒音等の未然防止を図ってまいりたいというぐあいに考えているところでございます。
しかも国道四号線は市街地の中心を通過しているため、地域住民の安全が脅かされているとともに、交通騒音等各種の障害が起きております。 次に、春日部市役所において、春日部市長から市内の交通事情の説明及び交通安全対策に関する要望を聴取いたしました。
○高橋(国)政府委員 政務次官のおっしゃいましたのは今後の総合交通体系を議論するときに出てきた問題でございまして、われわれ自身も、最近の交通騒音等に対する問題から、新しく道路をつくる場合におきましては、自然環境並びに騒音公害等のできるだけ少ないような構造を検討しております。したがいまして、そのために要する費用は幾らでも惜しまずにわれわれはやりたいと思います。
ただ、これは一般の基準でございまして、交通騒音等のことを考えまして、今回、道路に面した住宅地区については、さらにこれを若干、緩和といいますか、その事情を考慮いたしまして、別な規制を考えております。その場合も、その道路が二車線以上であるか、以下であるかに分けまして、二車線以下の場合で申しますと、先ほどの昼の五〇ホンが五五というように、五ホンずつそれぞれプラスしてございます。
○政府委員(曾根田郁夫君) 固定発生源等につきましては、遮音壁といいますか、そういう防音設備等の設置をこれから考えていかなければならぬと思いますし、それからまた、交通騒音等につきましては、今回の改正法案で、一定の限度をこえる場合には都道府県知事に都道府県の公安委員会に対する交通規制要請権を与えたほかに、関係行政機関の長に対する道路の構造等についての意見具申と申しますか、意見を申し述べるという規定も新
○政府委員(城戸謙次君) 御指摘のように、まず道路交通騒音等をはずしますにつきましては、それぞれ法律作成の段階ではいろいろないきさつはあったわけでございます。たとえば、いまの道路交通騒音に関連いたしましては、私どもが厚生省試案として要綱を発表しました段階では、自動車等の騒音対策としまして車両の通行制限に関しまして関係行政機関に対する協力の要請の規定があったのでございます。
それから第二十八条では、従来拡声機等の騒音問題あるいは交通騒音等についても、条例でこまかく規定しておりますけれども、そういう点についても、より積極的に条例で規定していただくように、二十八条を設けております。
なお、発生源の、たとえば交通騒音等につきましては、その学校間だけでも速度制限をしていただくとか、その他クラクションを鳴らさないとか、そういう対策もぜひ実施したい、かように考えております。
それから、先ほど公害の話が出ましたけれども、騒音につきましては、各都道府県あるいは各都市におきまして、それぞれ騒音防止条例あるいは公害防止条例の中で騒音の規制をやっておりますけれども、その間におきまして、いろいろ調整を要する問題、あるいは基準等につきましてもアンバランスの問題がございますので、こういう問題につきまして、たとえば工場騒音あるいは建設騒音、交通騒音等を対象に、統一的、総合的な騒音規制の方法